横浜で水回りのリフォームならお任せください。

お気軽にお電話でお問い合わせください。 090-2947-3562 【受付】9:00~19:00 【定休】日・祝日

ブログ


火災保険でどこまでリフォームできるの?補償の対象と判断基準とは

保険

火災保険で補償の対象になるのは火事の場合だけ、と思っていませんか?保険の内容にもよりますが、実は風水害や雪害、そして豪雨などによる被害も、火災保険の補償対象となることがあるのです。火災保険を適用できるのであればリフォームしたいところですが、トラブルや詐欺を行う業者も存在するので、注意が必要になります。事前にしっかり知識をつけ、リフォームする際の参考にして下さい。

 

火災保険の内容と補償の対象とは?

ご家庭で加入されている火災保険とは、火事があった場合に損害を補償してもらえるものであるという認識はみなさん持っておいででしょう。より詳しく言えば、火災保険の補償の対象とは、住宅建物と建物内にある家財です。もちろん基本的なプランでは住宅建物だけが補償対象となっていることが多く、そうすることで保険料を安く抑えることができます。また、火災保険で補償の対象になるのは火災による被害だけでなく、落雷による被害や風害、雪や雹(ひょう)などによる被害も含みます。河川の氾濫などによる水害やご自宅内での水漏れ、プロパンガスの爆発や破裂なども補償の対象。また近隣から看板が落ちて来たり、ボールなどが飛び込んだケース、盗難なども火災保険の補償対象となっています。もちろん、加入されているプランによって補償内容は異なります。ほとんどの方が自宅購入時に火災保険に加入していても、何度か契約更新をしているうちに加入プランの補償内容を忘れてしまうことも多いのが実情です。ご自宅ではどのようなプランに加入しているか、一度確認してみるとよいでしょう。また地震による損害や、地震が原因で発生した火災については火災保険の対象外です。こちらは地震保険に加入していなければ補償対象になりませんので、合わせて加入内容を確認しておくと良いでしょう。しかしながら、逆に言えば加入している火災保険で補償対象になっている場合、建物についてはリフォームすることが可能です。ちなみに修理とリフォームとの違いはお分かりでしょうか。修理とは生活に最低限必要な工事のことを言います。雨樋が壊れた、屋根瓦が飛んだという場合にこれを直すのが修理です。これに対してリフォームとは修理だけでなく、見栄えを良くしたりするなどの工事も含まれます。火災保険が補償しているのは基本的に「修理」に当たるリフォームだけです。

 

火災保険でリフォームできるケースできないケース

先にお伝えしたように、火災保険の対象となるリフォームはあくまで「修理」。例えばですが、火災保険が降りるのでついでに被害に遭っていない場所もリフォームしよう…というのは補償対象にはなりません。また1998年に保険料自由化が行われているため、それ以前に契約している火災保険の場合は、補償内容が現在と異なります。具体的には時価計算となっており、「家は建ててから時間が経てば価値が下がる、そのため時間が経てば経つほど補償額が下がる」という制度になっています。その制度により、1998年以前に契約した火災保険では被害に遭っても満額が補償されないことがほとんどです。これを機会に火災保険自体を見直しても良いかもしれません。さて、火災保険でリフォームできるケースですが、直接的に火災や自然災害で被害を受けたものについては補償の対象となります。そのため、火災保険を適用してのリフォームが可能です。例えば火災で燃えてしまった壁の修理。また雹によって発生した雨漏り。強風で割れた窓ガラスや、壊れてしまった雨樋。台風で飛んでしまった屋根瓦。こういったものは火災保険によるリフォームが可能です。また火災保険の補償対象は建物なので、ガレージやベランダなどが被害に遭った場合ももちろんリフォームが可能です。ガレージの屋根に雪が積もって壊れてしまったというケースや、ベランダが強風で傾いてしまったという場合も火災保険を利用してリフォームすることができます。逆に火災保険を適用することができないのは、直接的に火災や自然災害による破損であると認められないケース。具体的には経年劣化による破損や、火災などによる被害の前から壊れていた箇所です。もちろん新築時または中古などで購入した時から壊れていた箇所も、火災保険を適用してリフォームすることはできません。同じ雨漏りでも、経年劣化による雨漏りは火災保険の対象にはならないのです。

 

火災保険を適用してリフォームを行う方法は?

では、具体的に火災保険を使ってリフォームする場合の方法をご案内しましょう。一般的なイメージとしては、被害が出たらまず火災保険の会社に連絡して…と思うところなのですが、火災保険を適用してリフォームを行う場合には手順が変わって来ます。特に雨樋や屋根など高所の被害をご自身で確認するのは危険も伴いますので、専門のリフォーム会社に委託した方が良いでしょう。まずは自然災害に詳しいリフォーム会社や工務店などの専門業者に連絡し、状況の調査を依頼します。業者の選定は非常に大切です。保険会社による審査は非常に厳しいため、信頼できる施工業者であればあるほど申請が許可される確率が高くなるという一面もあるのです。施工業者が決まったら、次に現地調査に来てもらいましょう。専門の業者に現地調査をしてもらうことで、実際に火災保険が適用されそうかどうかも判断してもらえます。火災保険の補償対象になりそうだと判断された場合には、破損箇所の写真を撮影してもらった上で、屋根調査報告書と修理工事の見積書を作成してもらいましょう。この時には、火災保険を利用してリフォームしたいということを忘れずに伝えましょう。先に伝えておけば、万が一火災保険の対象にならない被害であった場合でも現地調査費用がかかりません。もし伝え忘れてしまうと、現地調査費用が数万円かかってしまうこともありますので忘れないように注意してください。この時点で問題がなければ施工業者と修理依頼契約を取り交わしましょう。次はいよいよ保険会社への連絡です。なお、施工業者によっては保険の申請を代行してくれるところもありますので、契約の際に確認してください。保険会社に申請を行うと、損害保険鑑定人が現地調査にやって来ます。提出した見積書の金額が正当なものであるかチェックされるのですが、金額が些少な場合や被害が明らかである場合、また施工業者と保険会社との関係によっては、鑑定人による調査は省略される場合もあります。申請書類と鑑定人の現地調査の結果を元に、保険会社が火災保険対象と決定すると補償金額も決まります。決定された保険金は、申請を行なった被保険者の口座に振り込まれることになります。保険料が振り込まれたことを確認したら施工業者に連絡し、リフォームの日程を打ち合わせましょう。また、リフォーム工事が終了し、施工業者への代金支払いまで完了したら、完了報告書を受け取るのを忘れないようにしてください。被害の程度や状況にもよりますが、リフォームが終わるまで最低でも二ヶ月程度は見た方が良いでしょう。
 

トラブルには注意!

火災保険を利用してリフォームをすることができるのは非常にありがたいものですが、火災や天災による被害に遭った弱みに付け込んでくる悪質な業者がいるのも事実です。また、お伝えしたように、破損が災害や火災による被害なのか、経年劣化によるものなのかによって、火災保険が適用されるかどうかは変わってきます。ご自身で判断するのは難しいことも多く、保険会社とのトラブルにも繋がりかねません。さらには屋根・雨樋など高所の撮影には危険も伴います。無理をされず、信頼できる業者にご相談されることをお勧めします。火災や天災による被害がないことが一番ですが、もし被害に遭われてしまった場合には当社までご連絡くださればお力になります。