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リフォームをしたら確定申告をしましょう!節税できる可能性がある!

バリアフリー リフォーム 

リフォームをしたら確定申告のときに控除を受けられるということを知っている人は意外に少ないです。一定の条件を満たしたリフォームに限っては固定資産税が減額されたり、所得税で控除を受けられて還付金としてお金が返ってくることがあるのです。

 

 

省エネリフォームで節税になる

リフォームをすることによって固定資産税の減税措置を受けられる可能性があります。固定資産税というのは固定資産を所有している人に課せられる税金のことですが、一定の条件を満たすリフォームをした場合には減額されるのです。たとえば、省エネリフォームがその典型的なものです。省エネリフォームは住居に断熱材を利用して断熱性を高めたり、二重窓を導入することで機密性を高めたりすることで省エネを実現するリフォームのことです。ただし、住宅要件があり、平成20年1月1日以前から建っている住宅でないといけません。また、リフォーム金額が50万円以上かけないといけません。リフォーム工事が終わった年の翌年度の固定資産税のみ、固定資産税が約3割程度減額されます。

 

耐震リフォームの場合も減額対象になる

省エネリフォームだけでなく、耐震リフォームをしたときにも固定資産税の減額措置を受けられます。耐震リフォームというのは震度6以上の地震が起こっても倒れないようにするためのリフォームのことです。住宅要件としては、昭和57年1月1日以前から建っている住宅であることです。賃貸住宅の場合も適用されます。こちらも50万円以上の工事費用をかける必要があります。耐震リフォームをすれば、リフォームをした年の翌年度分のみ、固定資産税が約2分の1程度まで減額されます。省エネリフォームよりも減額の割合が大きいです。ちなみに、省エネリフォームやバリアフリー改修をした場合に適用される減額制度は併用できません。

 

バリアフリーリフォームも対象になる

住宅にバリアフリーリフォームをした場合にも固定資産税の減額措置が取られます。バリアフリーというのはよく耳にする言葉ですが、階段にスロープをつけたり、手すりをつけたりするなど、生活を送りやすくするために環境を整えることです。こうしたバリアフリーのためのリフォームをしたら、改修工事が終わった年の翌年度分の固定資産税のみ約3分の1程度まで減額されます。この場合の住宅要件としては、平成19年1月1日以前から建っていることが挙げられます。賃貸住宅には適用されませんので、注意が必要になります。耐震リフォームをしたときの減額制度は適用されませんが、省エネリフォームをしたときの減額制度は併用できます。もし両方のリフォームをしたら最大で固定資産税を約3分の2まで減額することができるというわけです。ただし、バリアフリーリフォームにおいては、改修工事が完了したときに年齢が65歳以上の人、要介護認定を受けている人、障害者の人という別の要件も満たさないといけません。ちなみに、ここまで固定資産税の減額について書いてきましたが、それを受けるには市区町村に必要書類を提出する必要があります。

 

 

所得税が減額されることもある

リフォームで受けられる節税は固定資産税の減額だけでなく所得税控除もあります。種類としては投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税の3つがあります。投資型減税というのは、リフォームにかかる工事費用を自己資金でまかなうというものです。自己資金が不足している場合はローンを組む必要があります。5年以上のローンを組むならローン型減税、10年以上のローンを組むなら住宅ローン減税が当てはまるというわけです。ちなみに、ローン型減税と住宅ローン減税は併用できないようになっています。注意しましょう。サラリーマンは毎月所得税が給料から天引きされていますが、リフォームが完了した年の翌年に確定申告をすれば控除分の金額が還付金として返ってきます。せっかくお金が返ってくるなら面倒くさがらずに制度を利用して節税しましょう。