リフォームに関する用語集:建ぺい率
建ぺい率は住宅を購入する際に必ず知っておかなければならない規定の一つです。新築やリフォーム、建て増しなどの建築物の大きさは所有している敷地の面積と建ぺい率によって大きく変わります。では建ぺい率とは何か、その調べ方、地域で異なる建ぺい率の規定など、この記事では建ぺい率にかかわる内容を分かりやすく丁寧に解説していきます。
建ぺい率とは
建ぺい率とは、敷地と建物を真上から見たときの敷地面積に対して建築物の水平投影面積がどれだけあるか、その面積の割合のことで、地域などによって異なります。例えば、新築を建築予定の敷地100平方メートルがあったとして建ぺい率が60パーセントと指定されている場合、その敷地には60平方メートル以内の建物が建築可能となります。そして、建築予定の家が2階建ての場合は1階か2階、どちらか面積の広い方が対象となります。
建ぺい率の調べ方
自分が購入を予定している土地や地域の建ぺい率を調べたい場合はその地域の建ぺい率をホームページて検索してみる、最寄りの不動産会社に調べてもらう、などいくつか方法がありますが、その地域の法務局を訪ねて調べるという方法もあります。法務局には、住宅用の地図(ブルーマップ)が備え付けてあり、無料で閲覧できるようになっています。ブルーマップには様々な表示があり、その中の一つが建ぺい率です。目的の土地を検索すると建ぺい率のパーセンテージが記載された記号が記されているのでそこで確認することが可能です。
地域で異なる建ぺい率の規定
建ぺい率は用途地域によってその割合が異なります。用途地域とはその土地に対して国土計画で決められた地域のことです。用途地域全部で13種類に分かれていて、それぞれで割合が異なります。「第1種低層住宅専用地域」「第2種低層住宅専用地域」「第1種中高層住宅専用地域」「第2種中高層住宅専用地域」「工業専用地域」は30パーセント~60パーセント、「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「準工業地域」「工業地域」は50パーセント・60パーセント・80パーセント、「近隣商業地域」は60パーセント・80パーセント、「商業地域」は80パーセント、用途地域の指定がない場合(特定行政庁)は30パーセント~70パーセントと決められています。あくまで行政や条例等での規制、緩和等を考慮しない場合ですが、例えば土地を購入する際「第1低層」と記載されているものは「第1種低層住宅専用地域」のことで、建蔽率が「6/10」と記されている場合はその土地に対して、60パーセントの面積の建築が可能ということになります。
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