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二世帯同居のためのリフォームをすれば節税になる!

節税 イメージ 

遺産を相続するときにその相続金額に対して税金が課されます。しかしながら、二世帯同居のためのリフォームをしていれば税制面で特例措置を受けられます。この記事では、どのような課税があるのか、特例措置は何か、その適用にあたっての注意点などについて紹介していきます。

 

相続税とは何か?

親の土地に二世帯同居することができるようにリフォームすれば、相続税の負担を軽減することができて節税になります。しかしながら、そもそも相続税というのは何かというと、簡単に言えば土地やお金などの遺産から控除額を差し引いた金額に対して課税されるものです。2015年の税制改正によってこの控除額は「3000万円+600万円×相続人の数」になりました。たとえば、親が死去して相続人が子供1人だったとすると、3600万円が控除額になるというわけです。税制改正以前の方が実は控除額は大きかったため、この税制改正によって税の負担は大きくなりました。しかしながら、同時に二世帯同居をしている人に対する税の緩和も行われました。それが「小規模宅地等の特例」の改正です。

 

小規模宅地等の特例が適用されると高い節税効果を期待できる

小規模宅地等の特例とは相続する土地などにある一定の面積までは相続税の評価額を減額しようというもので、親と同居していた人もしくは二世帯住宅に住む人に適用されるものです。土地の評価額が高ければ高いほど相続額が大きいということを意味しますので、当然ながら相続税の金額も高くなります。この相続税を低くしたいなら評価額が低ければいいのですが、二世帯住宅を建てればそれが可能になります。二世帯同居なら親子が同じ敷地を用いているとみなされて小規模宅地等の特例が適用され、330平方メートルまでなら評価額を80%も減額できます。たとえば、評価額が4000万円の土地を相続する人が1人であれば、本来なら控除額が3600万円になりますが、400万円分が課税対象になります。しかしながら、二世帯同居をしていれば評価額がわずか800万円まで落ちますので、控除額3600万円の範囲内なので相続税自体が発生しないことになります。この特例を利用すればきわめて高い節税効果を期待することができるというわけです。しかも、以前は二世帯住宅であっても、いろいろなルールがあって小規模宅地等の特例が適用されませんでした。たとえば、建物内で行き来できないなら適用できませんでした。しかしながら、税制改正によってこうしたルールは撤廃されました。二世帯住宅は「部分共有型」、「完全共有型」、「完全分離型」の3種類ありますが、いずれも「小規模宅地等の特例」の適用対象になったのです。

 

注意するべき点もある

小規模宅地等の特例を利用するにはいくつか注意するべき点もあります。たとえば、その1つは相続税申告書を提出しておくことです。提出するときには戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明書なども添付する必要があり、事前にいろいろと準備しなければいけません。もう1つは区分所有登記された建物や土地には小規模宅地等の特例が適用されないということです。二世帯住宅の建物を登記するときには区分所有登記か共有名義かのどちらかを選ばなければいけません。区分所有登記というのは1階は親のもの、2階は子供のものというように所有権を区分、明確化するものです。しかしながら、区分所有登記をしてしまうと適用されませんので、将来的に適用を考えているなら共有名義にするか親の単独名義にしておいた方がいいでしょう。これまでは相続税の控除額が高かったことから二世帯同居によって節税を考えるという人はあまり多くいませんでした。ただ、2015年の税制改正によって控除額が減額されて相続税についてきちんと考えざるを得なくなった人が多くなりました。遺産金額が多くて相続人の数が少ないなら今から節税対策を考えておきましょう。